豊葉 球団規約

(名称及び事務局)

第1条
1 当球団は,「豊葉」と称し,東京都品川区少年野球連盟傘下の荏原地区少年野球連盟に所属する。
2 当球団の本部事務所は,代表者宅に置く。

(目的)
第2条
当球団は野球を通じて,以下に掲げる事項のほか,試合における勝利を目指しつつも,それにとどまらず,次代を担う学童の健全な体力と精神の養成及び野球技術の向上を図ることを目的とする。
① 心身ともに,明るく健康な身体を養成すること。
② ルールを守り,フェアプレーの精神を養うこと。
③ 忍耐強く努力し,目的達成のため強くたくましい精神を養うこと。
④ 団員が子供らしい自己実現をできるととともに,他者とのつながりの中でチームワーク及び友情を深める場を提供すること及びそれを助力すること。

(事業)
第3条
当球団は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 少年野球に求められる正しい指導及び育成。
2 財団法人日本体育協会日本スポーツ少年団,品川区学童軟式野球連盟などの主催,後援,協賛事業への参加。
3 その他,当球団の目的達成に必要な事項。

(入団資格等)
第4条
1 当球団の団員は,原則として,東京都品川区及び近隣に在住の,当球団の活動趣旨および本規約に賛同する保護者の同意が得られた小学 生,幼児とする。
2 当球団に入団の際には,当球団指定の申込書(様式1)を提出し受理されることが必要である。   

(退団)
第5条
1 団員または団員保護者が,退団の意思を表明し,当球団を退団する場合には指定の退団届出書(様式2)を代表者宛に提出し,了承を得るものとする。
2 団員または団員保護者が,団員または団員保護者について,次の1つに該当するときは,団員及び団員保護者はその資格を当然に喪失する。なお,②及び③について該当するか否かは,父母会の決議をもって決定する。
① 小学校を卒業した場合
② 当球団の活動を阻害する等著しく協調性を乱す行為をした場合
③ その他,本規約及び少年野球の精神に適さない行為をした場合
3 団員保護者が,第8条の「育成者」として登録されている場合には,団員が小学校を卒業した場合でも,育成者として当球団に残ることを妨げない。

(組織,構成)
第6条
1 当球団は,役員として代表者・監督(学童,ジュニア)・父母会会長・父母会副会長・会計役・会計監査役そのほか必要に応じた役員で構成する。
2 前項記載の役員を兼務することはこれを妨げない。
3 第1項記載の役員の他に,副代表,顧問,参与,相談役を置くことができる。
4 第1項記載の各役員は,父母総会において承認するものとする。役員の任期は,定期総会から次年度定期総会までの1年間とする。ただし,再任を妨げない。

(役員の任務)
第7条
前条の役員の任務は次の各号のとおりとする。
① 代表者は,球団を代表し,会務を総括する。また,監督を推薦し父母会で承認を得る。
② 監督(学童,ジュニア)は,試合,練習,その他チームの野球活動全般についての指導方針および試合運営における専権を持ち、チーム活動の最終判断を行う。各チームの活動全般についての最終決定権は各監督に存する。
③ 父母会会長は,父母会を統括し,副会長,会計及び父母会構成員である団員保護者と協力し当球団の運営にあたる。同副会長は,会長を補佐し,会長が事故によりその職務を行うことができないときにはこれを代行する。
④ 会計は,会費の徴収を行い,金銭の収支に責任を持ち,総会に於いて決算報告を行う。会計監査は,会計の監査を行う。

(育成者)
第8条
1 当球団の各チーム(学童,ジュニア)に,チームスタッフ(以下,「育成者」という。)を置く。
2 育成者は,原則として,団員保護者のうち,各監督の承認を得た上で選任されるものとする。ただし,本規約発効以前からすでに「コーチ」として荏原地区少年野球連盟に登録済のもの及び当球団OB・OGが各監督の承認を得た上で育成者に選任されることを妨げない。
3 育成者は,荏原地区少年野球連盟規約及び豊葉球団規約等の当球団の遵守事項に同意するものとし,荏原地区少年野球連盟にコーチ登録されることに同意する。
4 育成者は,監督を補佐し、また選手を指導するとともに、チーム目標達成のため意見具申を行うことができる。ただし,チームの活動全般についての最終決定権は各監督にあり,育成者はその決定に従う。
5 育成者は審判員およびスコアラーを兼務することができる。
6 学童,ジュニアチームの各監督は、その権限に基づき,必要に応じてアドバイザー、顧問等の特別スタッフを置くことができ,事前または事後に父母会で承認を得ることができる。

(父母総会)
第9条
1 父母総会は当球団の最高決議機関であって団員保護者及び第6条1項の役員をもって組織する。
2 定期総会は,毎年1月に代表者又は父母会会長が招集する。但し,代表者又は父母会会長が当球団の目的遂行にあたり,必要と判断する場合,臨時にこれを招集することができる。
3 総会構成員の5名以上の同意のあるときは,臨時総会の召集を代表者又は父母会会長に請求することができる。なお、代表者又は父母会会長が2週間以内に総会招集通知を発しない場合は,請求をした総会構成員らが会議の目的たる事項及びその内容ならびに日時・場所を明記して臨時総会を招集することができる。
4 総会は,過半数の議決権数を有する団員の保護者及び役員の出席(委任状含む)によって成立し,議決は出席者の多数決によって承認する。 なお,団員の保護者はその所属する団員一名につき1個の議決権を有する。また,役員が団員保護者としての議決権を有する場合,団員保護者としての議決権を行使することはできない。
5 父母総会会員が会議に出席できない場合は,委任状をもって議決権を代行させることが出来る。これを行わない者はその議決に異議の申し立てをすることは出来ない。
6 前年度事業の報告及び会計の報告・承認については定期総会において附議決定する。
7 その他,必要な事項についても前項と同様とする。

(会計)
第10条
当球団の会計年度は,1月1日に始まり12月31日に終わるものとする。会計年度の終わりに剰余金があるときは翌年度に繰り越す。

(費用)
第11条
当球団団員の費用は別途定める通りとし,これらは必要経費にあてるものとする。

(誓約)
第12
1 役員,育成者,団員保護者及び球団関係者は,常に当球団の一員としての品位を保ち,当球団の名誉・信用を傷つけ,またはその虞のある行為をせず,法律を遵守することを誓約し,これを確認する。
2 役員,育成者,団員保護者及び球団関係者は,少年野球の指導において,理由の如何を問わず,指導における暴言,暴力行為等社会通念上許容されない行為を伴う指導方法があってはならないとの共通認識の下,活動することを誓約し,これを確認する。なお,上記を担保するため,別途内部相談窓口制度を設置する

(その他の事項)
第13条
その他球団運営に関し,新たな措置が必要となった場合には,内容に応じて父母会又は役員等で対処方法を定め,適宜の方法をもって周知することする。

附則
この規約は2023年(令和5年)1月14日制定・施行する

版数 発行日 改定履歴
第1版 2023年(令和5年)1月14日 初版発行